希望退職募集に際し支払われる割増退職金の支出は企業にとって特別のコストであり、会計上、一般に特別損失として処理される。経営の観点から、特別のコストとして、どこまでの負担が許されるかについて、一部の外国企業はある種の割り切りをしているようである。日本においてなんらかの事情により雇用リストラの必要が生じた場合、海外にある本社から二年前後でコスト回収ができる範囲で雇用リストラを設計せよとの指示が出た例をいくつか見ている。
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以上の例を少し具体的に考えてみると、相当の人員過剰でその社員が退社したとしても生産等にほとんど影響が出ないというケースでは、最大二年分の給与コスト相当額の上積み退職金が支出可能ということになる。